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雇用促進税制とは、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度です。

従業員数の増加一人あたり、20万円の税額控除が受けられます。

一度、ご検討されてはいかがですか?

【税制優遇制度の概要】

平成23年4月1日から平成26年3月31日まで期間内に始まるいずれ かの事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が 受けられます。

(コメント)

従業員が、増加数及び増加割合ともに前年度よりも増えている必要があるということです。

【税制優遇制度の対象となる事業主の要件】

◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上で あること

◆ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

(コメント)

適用年度における給与支給額が、下記の式で計算された比較給与等支給額以上である必要があります。

つまり、従業員の数の増加だけでなく、給与支給額についても増加している必要があります。

比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%

 

【事務手続】

Step1

事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出します。

Step2
事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要
しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

Step3
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告します。

(※1)平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出する必要があります。(※2) 事業主の主たる事業所の所在地を管轄するハローワークを指します。

 

(コメント)

ここでのポイントは、予め採用計画を事業年度初めに定めておく必要があるということです。大企業であれば可能でしょうが、定期採用の難しい中小企業ですとなかなか利用しづらい制度かもしれません。

ですが、税額控除は魅力的ですので、一度御社の採用計画と見比べて、制度の利用を検討してみてもいいかもしれませんね。

ちなみに、比較対象が必要となりますので、この制度の利用は少なくとも開業2年目の事業主様ということになります。

 

「雇用促進税制の概要」のパンフレットはこちらをクリック

「雇用促進計画提出の手続き」のご案内はこちらをクリック

雇用促進計画様式はこちらをクリック(Excel) ⇒ koyousokushinzei_03_keikaku.xls

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